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東京高等裁判所 昭和44年(ラ)412号 決定

主文

原決定を取消す。

本件競落はこれを許さない。

理由

抗告人らは、「原決定を取消し、さらに相当の裁判を求める」旨申立て、その理由として、別紙添付抗告理由記載のとおり主張した。

抗告理由第一点について判断する。

本件記録によれば、抗告人らは債権者埼玉信用金庫を相手方として、浦和地方裁判所熊谷支部に仮処分を申請し(同支部昭和四四年(ヨ)第九九号)、昭和四四年九月二十六日同支部において、同庁昭和四三年(ケ)第三八号不動産競売事件の競売手続を停止する旨の仮処分決定をえて、同月三〇日右決定正本を当裁判所に提出したことが認められる。右は民訴法第五五〇条第二号所定の裁判の正本に準ずるものといわなければならない。

このように、競落許可決定に対し即時抗告の申立があり、民訴法第五五〇条第二号所定の裁判の正本に準ずるものが提出されたときは、抗告裁判所は、競落許可決定を取消し、さらに競落不許の裁判をすべきである。その理由はつぎのとおりである。

一、競売期日終了後から競落期日終了前までに民訴法第五五〇条第二号の裁判の正本が提出されたときは、同法第六七二条第一号の「執行ヲ続行スヘカラサルコト」の異議の理由あるものとして、競売法第三二条第二項民訴法第六七四条によつて、競落を許さない。これは最高価競買人の責務を永く不定の状態におくべきいでないとする法意に出たものである。民訴法第五五〇条第二号の裁判の正本が執行機関に提出されたときは、執行機関は、原則として執行手続をその提出時点において停止すべく、その手続を進めてはならないが、競売手続においては、競買の申出とその許否を出来る限り一体的に処理し、その間に執行停止のあるときは、換価手続を進めない処置として競落不許を言渡すべく、競落期日を開かないで競買申出のあつたままの状態を継続させる余地はない(なお、同法第五五一条、第五五〇条第二号との関連においては、執行処分に該当するのは競落許可の換価処分であり、競売期日の指定・実施、競買申出の催告、競買申出等一連の行為は競落許可の前行手続であつて、独立の処分には該当しないし、競落不許の言渡があつた場合なお保持せしめられるのは、競売開始処分であり、殊に差押の効力〔大審院昭和二年四月二日決定民集六巻四号一四七頁参照〕である)。

二、つぎに、競落許可の言渡後、許可決定に対し即時抗告がなされ民訴法第五五〇条第二号の裁判の正本が提出された場合には、右の即時抗告には(広義の)執行停止の効力があり、また抗告は新な事実及び証拠により得るものであるから、抗告裁判所は、競売法第三二条第二項、民訴法第六八二条第三項、第六七四条、第六七二条第一号、第五五〇条第二号により、競落許可決定を取消し競落不許の裁判をしなければならない。この場合、競落許可決定の取消のみをし、競落不許可の裁判をしないままにおくのは、前項に説示した同法第六七四条の趣旨に反する。また、同法第五五〇条第二号の裁判の正本の提出が、換価処分である競落許可の後であることから、その状態で執行を停止すべきものとして、抗告を棄却するときは、競落許可決定は確定し、その後には満足の段階を残すだけとなり、競落人の競落不動産所有権の取得を阻止できなくなり、妥当でない。

よつて、本件抗告は理由があるので、主文のとおり決定する。(岩野徹 瀬戸正二 土肥原光圀)

抗告理由書

一、抗告人は、債権者埼玉県信用金庫を相手方として、浦和地方裁判所熊谷支部に仮処分を申請し(同庁昭和四四年(ヨ)第九九号)、昭和四四年九月二六日同支部において、同庁昭和四三年(ケ)第三八号不動産競売事件の競売手続は停止する旨の仮処分決定をえたので、右正本を提出する。〈以下略〉

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